インボイス制度理解のために!
総務企画グループT木です。
今回はまじめに「インボイス制度」についてざっくりとご紹介したいと思います。
2023年10月より消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
インボイス制度とは何か?
日本語にすると「適格請求書等保存方式」のことをいいます。
すでに「何?」と思う方もいらっしゃると思います。
まずは「仕入税額控除」についてです。
消費税の納付額の計算方法は単純にいうと下記で計算されます。
「課税売上に係る消費税額(預かった消費税)- 課税仕入等に係る消費税額(支払った消費税)」
この「課税仕入等に係る消費税額」が「仕入税額控除」をさします。
(仕入税額控除の適用を受けるためには一定の要件がありますが、ここでは省略します。)
この計算をするために、消費税を同じ計算方法で記載して証拠書類として保存しよう。
というのがこの制度の趣旨であると、私は受け止めています。(解釈違いであれば申し訳ありません。)
その「適格請求書」のために、5つ項目が追加になります。
従来の請求書に必要な記載は以下4つでした。
①発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容
④受領者の氏名又は名称
ここに、「区分記載」の導入により、2つ増え。
⑤軽減税率の対象であることがわかる表記
(軽減税率に※などの印をつける)
⑥適用税率ごとに区分した合計額
(10%と8%のそれぞれの合計額を分けて表記する)
さらに「適格請求書」の導入により、3つ増えます。
⑦インボイス制度の登録番号
⑧適用税率
⑨適用税率毎の消費税額の合計
というわけで、合計9項目の記載が必要になります。
「インボイスの登録番号」だけを追加すればいい事業者も多いそうです。
端数処理の方法や理解するべき事柄が多いことはもちろん、それらの説明に書いている単語のひとつひとつが難しいと感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
ほぼすべての事業を行う方に必要となる制度ですので、導入までに準備が必要となります。
苫小牧のくまさんが2021年を振り返っておられましたが、驚くほどあっという間に時間が経過していきますので、制度の理解を進めて準備をしていかなければと改めて思いました。