自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます
アスクル事業グループ 福井です。
すっかり雪が溶け、自転車で移動している人を多く見かけるようになりましたね。
みなさん、自転車に乗る時はヘルメットを着用していますか?
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
【道路交通法 道路交通法 第63条の11】
(令和5年3月31日まで)
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは
当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(令和5年4月1日以降)
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは
当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは
当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
なぜヘルメットを着用するのか?
自転車で転倒した場合、頭部への衝撃が致命傷となり命を落とすことがあるからです。
警視庁の調べによると、ヘルメットを着用していない場合の致死率は
着用している場合と比べて、約2.3倍も高くなっています。
とはいってもこのような↓ガチヘルメットをかぶるのに少々抵抗がある…というあなたへ
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4月1日までまだ時間があります。
新年度に向けて通勤・通学用に自転車を購入する方もいらっしゃると思いますので
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