新卒理系が調べる法改正 ~女性活躍推進法編~
DX事業グループI・Aです。
新年あけましておめでとうございます。
2023年もこのシリーズを頑張って更新していこうと思います!
新卒理系が調べる法改正シリーズ第4弾は女性活躍推進法です。
法律の概要、改正での変更点はどのようなものなのか。男性の私が、一生懸命まとめていきます。
前回同様多少の間違いや手荒さがあるかもしれませんがご了承ください。
女性活躍推進法は働きたいすべての女性が、個性と能力を十分に発揮し、豊かで活力ある社会を実現するための法律のことです。
文言が長いので要約すると働く女性のための法律です。
この法律は常時雇用する従業員数によって所定の取り組みが義務づけられます。
本題に入る前に常時雇用する従業員を説明します。
条件は以下の通りです。
常時雇用する従業員の条件
- 雇用期間の定めがない者
- 雇用期間の定めがあり、雇用されて 1年を超えている者(雇用見込者含む)
上記の条件を一つでも満たせば常時雇用する従業員となります。
これだと文言が堅苦しいですよね。
なので、条件の言葉をもっと簡単にすると以下のようになります。
- 正社員
- 勤続1年以上の派遣社員やパート、アルバイト
この条件のどちらかを満たすことができれば対象となります。
では本題に戻ります。
この法律で義務付けされている取り組みは下記の4点です。
・自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
・状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
・都道府県労働局に一般事業主行動計画策定・変更届を届出すること
・女性の活躍に関する情報を公表すること(年1回以上データを更新すること)
今回の改正では義務と努力義務の範囲が変更されます。
具体的な数字は下のようになっています。
今回の改正によってより多くの企業が義務の対象になります。
まとめると
女性活躍推進法を要約すると、働く女性のための法律
この法律で義務付けされている取り組みは4つ
・自社の女性の活躍に関する状況を把握し、課題を分析すること
・状況把握、課題分析を踏まえた行動計画を策定、社内周知、公表すること
・都道府県労働局に一般事業主行動計画策定・変更届を届出すること
・女性の活躍に関する情報を公表すること(年1回以上データを更新すること)
改正される部分は義務と努力義務の範囲でより多くの企業が対象になる。
女性活躍推進法については理解できましたでしょうか。
少しでも有益な情報を提供できていたら幸いです。
ではまた次回